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ふと私がこの世を去ったときのことを考えた。
娘と息子の仲も表面的には普通だけど、実は少しギクシャクしてて・・
相続税がかかるほどの財産は全然無いけど、不動産・預金・株等を誰に相続させるか。それと遺言執行者の指定。きちんと遺言書に記載しないと絶対モメる。
仲のいい姉弟でさえ大喧嘩になったって耳にすることも良くあるからね。
とりあえず財産目録を作ってみることにした。
知ってるようで知らなかったことがあってびっくり。
それは死亡保険金。
私が契約者で死亡したときの受取人が子供たちの終身保険。
これは遺産協議分割書の相続財産には含まれないって。
相続税の計算では受け取った保険金全体から非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を引く。だから相続財産に一度含めるって思ってた。
ところが死亡保険金は別枠らしい。
そうなると保険金以外の財産で遺留分(遺言があっても貰える)を侵害しないような分割を考えないといけない。
そんなに財産無いし(^_^;)
私の面倒は娘がみるって言ってくれてるので、それに見合うようにしたい。
介護保険を使うときには財産にならないからなんて浅い考えで契約したけど、解約も考えないとダメだ。
私は年金だけでは生活出来ないから財産は減っていく。
遺言書は時々書き直さないといけない。
66歳終活中。
きうい
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