自分の老齢厚生年金をもらうようになって嬉しかったのですが、先日ネットで「自分の厚生年金がもらえる人は専業主婦より遺族年金の手取りが少なくなる場合がある」と言う記事を目にしました。
えぇっ!! 私が当てはまっちゃう。いや、もらえないかも。
嘘でしょ~!
将来を考えて今もフルタイムで働いている私。国民年金任意加入の時も納付し、子供の成長に合わせてできるだけ社会保険に入れる職場を選んで働いてきた私。(途中で職場自体が社会保険を脱退することもありましたが)なんて事!!
子供の学費や老後の蓄えで、我が家は専業主婦にはなれない状況でしたから仕方ないけど。
体力も衰えるし時間が無い状況が辛くなってきているのにガッカリです。これから働いた分の厚生年金は、夫が居なくなった時にもらえる遺族厚生年金から差し引かれるだけです。夫は自営だった期間もあり老齢厚生年金の額はそんなに多くありません。
私の遺族年金の選択方法は2つ(65歳以後)
1.夫の老齢厚生年金額の3/4
2.夫の老齢厚生年金額の1/2 + 自分の老齢厚生年金額の1/2
の2通りの計算方法があり、いずれか多い額が支給されます。
年金は人によって違うので、詳しくは下記社会保険庁のURLでご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
自分の老齢厚生年金が多いと遺族年金はもらえない。
遺族年金の計算は分かりました。私の場合は自分の老齢厚生年金があるので支給停止の金額があるんです。
1、の場合は私自身のもらえる老齢厚生年金が遺族年金の金額より少なかったら差額が加算され、多かったら1円ももらえないという事です。
その上、自分の年金には税金がかかり手取りが減ります。(私は税金がかかるほどはもらえませんが)
やっぱり専業主婦が羨ましいな。
仕事をしてても家事や育児はやらなくちゃならないのです。「専業主婦は時間があるし遺族年金はもらえるし、いいなぁ~。」って今更ながら思っちゃいます。ずっと働いてきて何だか悲しくなります。
私の厚生年金加入期間が中途半端なのがいけなかった。忙しい思いをし、子供に寂しい思いをさせながらずっと働いてるのにな。
その後、遺族年金だから夫婦で長生きしたらもらえる金額は多いんだと思い直しました。また頑張ります!
きうい
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