33年前に夫が書いた遺言書、ネットで調べたら古くても、住所が書いてなくても有効らしい。
家庭裁判所による検認を自分でやることにした。
相続人全員に「遺言書があります。」って知らせる手続き。
夫の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本が必要。
夫は私と結婚した時に一度本籍を別の市町村(私の実家)に移した。
理由は別の市町村に移すと新しい戸籍が出来るから。
新しい戸籍には前の奥さんや子供の記載がなくなる。
(離婚歴隠しに使う人も居るらしい)
私は離婚歴を知ってるから構わなかったけど「子供が知って不安になる場合もある」って係りの人の助言でそうした。その後家を建てたときに今の住所に変更。
子供たちには大人になってから知らせた。
(離婚歴隠しに違う市町村に移動する人も居るらしい)
私と結婚する前の市町村(市役所)に行って、亡くなった時の謄本と免許証を提示し除籍謄本を取った。先妻のおこさんの住所を調べる為の附票は保存期間を過ぎているので取れなかった。謄本をたどって行くしか無い。
2人の謄本を取りたいと相談すると「相続に必要だとわかるものを提示して下さい」」だって。確かに。
通常は他人の謄本を勝手に取ることが出来ない。夫の子で相続に必要だから取れる。
先に家庭裁判所に行って相談しよう。
家庭裁判所は無料で手続きの相談に乗ってくれる。
「家事手続案内」の時間は、1件につき概ね20分以内が目安なんだって。
裁判所のホームページで家事審判申立書をダウンロード。
分かるところは記入して、持ってる謄本と遺言状を持って家庭裁判所に行った。
混んでたら嫌だなぁって思ったら全然。空いてた。
受付は男性でとても親切だった。
イスに座りながら「20分・・」の文字が目に入る。
必要書類、用意する印紙や切手の詳細。
持ってる謄本から向こうのお子さんの謄本を取るのにどこを見るのか?教えてもらった。
「遺言書の有効・無効を判断するわけではありません。」って念を押された。
10~15分。
よーし!!やるぞ!
きうい
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