遺言書の検認のため、夫が生まれた時から亡くなるまでの謄本が必要。
生まれた市町村まで行ってきた。
前の奥さんと結婚するまでに、祖父、父、長兄、母と筆頭者が4回も変わってて4通になった。除籍謄本は1通750円。(市町村で違うかも)
弁護士さんにお願いすると実費の他に手数料が発生すると思われる。
戸籍謄本、私はすでに3通(父・夫・自分)になる。
息子は何もしてないのに父と母で2通。生まれた時からって何もしなくても増えるんだね。勉強になるわぁ。
夫は全部で7通。
これで夫の分の謄本は用意できた!
次は先妻さんとのお子さんの謄本が必要。裁判所の相談の用紙を提示、別の書類に必要な理由と裁判所に提出と記入した。
元奥さんは再婚してて、子供達は養子縁組をして養女になっている。お母さんの再婚相手が筆頭者なのでその謄本も取って先を辿る。2人とも結婚して除籍になってそれぞれ別の市町村に転出してた。
わぁ~ 行かなくちゃ。
お義姉さんに「遺言書が有効らしいので、もう電話しなくてよくなりました。」って伝えたら「放っておけばいいと思うけど○○ちゃん(私)の気が済むならね。」って。
土地と建物の相続登記には判をもらうか、戸籍謄本が必要なんだけど・・?
そう言えば「うちは市役所でちょちょっとやってくれたよ。」なんて言ってた。それって固定資産税の納付者変更じゃ無いかな?
相続登記は法務局だから。権利書の名義変更。
お義姉さんの家はしていないのかも。後で聞いてみよう。
相続登記しないと、向こうのお子さんが亡くなった場合に相続人数が増える。
次に相続する人が登録税を2回分払ったりもするらしい。
そういうのを子供達に残したくない。
きうい
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