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古い遺言書、住所が無くても有効みたい。

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相続問題で頭が痛い。
先妻のお子さんにはお義姉さんが連絡を取ってくれることになっている。

でも、電話は繋がらないし・・お義姉さんも肺があまり良くない。87歳に面倒なことを頼んで申し訳無い。
私は実家の父が相続で大変な思いをしたので、なるべく早く解決したいと思っている。

お義姉さんが健康で居るとも限らないし、もし向こうのお子さんが亡くなっていたら、そのお子さんにも連絡を取って判を貰わなくちゃいけない。相続人がどんどん増えていく。

連絡を取らないで土地と家の名義変更が出来ないか?ネットで検索した。

えっ?
お父さんの古い遺言書って有効なんじゃない?

実は、33年前に夫が書いてくれた遺言書がある。結婚したときの戸籍謄本と一緒にずっとタンスの奥にしまってあった。
余りに古いので、字が書けるうちに今の書式で書いてもらいたかった訳。

司法書士さんに見せたら「住所が書いてないからね。書いてあったほうが良かったね。」とコピーもしないで返された。
それで古い云々より不備があって使えないんだと思っていた。



私が調べたところでは、古くても住所が無くても大丈夫らしい。住所は必要事項ではないんだって。

そうなると家庭裁判所で「検認」が必要になる。「遺言書があります」って証明してもらう手続き。

遺言書が検認されたら裁判所から「検認証明書」を交付してもらい、向こうのお子さんの印が無くても土地建物の登記が出来るらしい。(遺言書の中身が有効かどうかでは無い)

弁護士さんにお願いすると10万くらいかかるらしい。手順を調べると何とか自分で出来そうな感じなので迷う。
一度で申請完了を目指さず、何度か足を運んで自分で申請してみようかな。勉強にもなるし。

まずは必要書類を集めて家庭裁判所に行ってみようと思う。
こりゃ私には無理だよ。ってなったら弁護士さんにお願いしよう。

まずは生まれた時から亡くなった時までの戸籍謄本が必要。
亡くなった時の謄本はもう手元にある。
結婚前の除籍謄本とその附表を取得しよう。

結婚時の謄本を取っておいて良かった。前の住所が分かる。

きうい

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